一般財団法人 大阪建築防災センター

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耐震診断・改修の相談窓口

耐震改修促進法とは

建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、耐震改修計画の認定基準の緩和など建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)が改正されました。(平成25年11月25日施行)

Ⅰ.大規模建築物等に係る耐震診断結果の報告の義務付け
対象建築物 耐震診断結果の報告期限
【耐震診断の義務化・耐震診断結果の公表】
要緊急安全確認大規模建築物 病院,店舗,旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び学校,老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの 【期限】
平成27年12月31日
火薬類、石油類その他危険物を、一定量以上貯蔵または処理している大規模な貯蔵場等
※耐震診断義務付け対象建築物の一覧
要安全確認計画記載建築物 避難路沿道建築物
都道府県又は市が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物であって一定の高さ以上のもの

大阪府では、「広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業」として優先して耐震化に取組む路線(耐震診断の義務対象)を指定されました。
※対象建築物の概要(大阪府)
【期限】
地方公共団体の耐震改修促進計画に記載された期限
(大阪府については平成28年12月31日)
防災拠点建築物
都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

大阪府については今後、市町村等と協議のうえ決定する予定。
Ⅱ.建築物の耐震改修の円滑化のための制度
  1. 耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特例
    新たな耐震改修工法も認定可能になるよう,耐震改修計画の認定制度について対象工事の拡大及び容積率,建ぺい率の特例措置が講じられます。
  2. 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定
    耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物(マンション等)について,大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件が緩和されます。
    (区分所有法の特例:3/4→1/2)
  3. 耐震性に係る表示制度の創設
    耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について,その旨を表示できるようになります。
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