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質問 Q2-1 定期報告を求められる建築物はどのように定められておりますか。回答
A2-1 定期報告が求められる建築物は「特定建築物」として
A.政令で定められているもの(建築基準法施行令第16条等)
B.大阪府内で独自に指定しているもの(各特定行政庁の建築基準法施行細則)
にて定められております。
一覧表に(A.Bどちらも盛り込んで)取りまとめておりますので以下のページをご覧ください。
A2-1 定期報告が求められる建築物は「特定建築物」として
A.政令で定められているもの(建築基準法施行令第16条等)
B.大阪府内で独自に指定しているもの(各特定行政庁の建築基準法施行細則)
にて定められております。
一覧表に(A.Bどちらも盛り込んで)取りまとめておりますので以下のページをご覧ください。