省エネ適合性判定
判定料金
令和5年3月1日
〈非住宅〉単位:円(消費税等10%込)
判定対象 床面積の 合計 |
評価方法 | 建築物の用途区分 | |
---|---|---|---|
区分A | 区分B | ||
300m2以上~ 2,000m2未満 |
標準入力法 主要室入力法 |
242,000 | 143,000 |
モデル建物法 | 121,000 | 66,000 | |
2,000m2以上~ 5,000m2未満 |
標準入力法 主要室入力法 |
319,000 | 198,000 |
モデル建物法 | 154,000 | 88,000 | |
5,000m2以上~ 10,000m2未満 |
標準入力法 主要室入力法 |
429,000 | 275,000 |
モデル建物法 | 198,000 | 110,000 | |
10,000m2以上 | 標準入力法 主要室入力法 |
別途見積 | 別途見積 |
モデル建物法 | 別途見積 | 別途見積 |
- 建築物の用途区分欄における区分A及び区分Bは下記表によります。ただし、一つの棟に複数の用途がある場合は、以下のとおりとします。
イ 一つでも区分Aの用途を含む場合は区分Aを適用
ロ 区分Bの用途のみの場合は区分Bを適用 - 非住宅部分と住宅部分からなる複合建築物の場合は、非住宅部分の面積により判定料金を算定します。なお、300㎡以上の住宅部分を含む複合建築物の場合は、所管行政庁への送付事務費用として上記表に定める判定料金に11,000円(税込)を加算します。
- 増改築において既存部分のBEI値をデフォルト値1.2を使用した場合にあっては、既存部分の床面積を除いた床面積の申請区分を採用することができます。ただし、デフォルト値1.2を使用しない場合にあっては、既存部分を含めた建築物全体の床面積の申請区分を採用します。
- 判定通知書(軽微変更該当証明書を含む。)の交付を受けた建築物の計画を変更して変更計画をする場合の料金は、上記表の判定料金に0.6を乗じた額とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は上記表の判定料金とします。
イ 直前の判定通知書又は軽微変更該当証明書を所管行政庁又は他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関で交付している場合
ロ 当初の評価方法から他の評価方法に変更する場合
ハ 区分Bの用途のみから区分Aの用途を含む用途に変更する場合
二 当初、下記の6.を適用したもので、計画の変更により計算が必要となる場合 - 判定通知書(軽微変更該当証明書を含む。)の交付を受けた建築物の計画を変更して軽微変更該当証明が必要な場合の料金は、上記表の判定料金に0.5を乗じた額とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は上記表の判定料金とします。
イ 直前の判定通知書又は軽微変更該当証明書を所管行政庁又は他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関で交付している場合
ロ 当初6.を適用したもので、計画の変更により計算が必要となる場合 - 次のいずれかに該当する場合の判定料金は33,000円(税込)とします。
イ 建築物の全てが計算対象外の室のみで構成されている場合
ロ モデル建物法で計算を行うもので対象となる室が無い場合
ハ 計算対象となる室がある場合で計算対象となる設備が設置されていない場合、又は計算の省略ができる設備のみが設置されている場合 - 上記表には、状況により適用が除外される用途も含まれまする。
- 確認申請書第四面に記載される用途が「その他 08990」の場合は、モデル建物法を適用する場合に利用するモデルに応じて、次のとおり区分を適用します。
- 建築物の用途区分欄における区分A及び区分Bは下記表によります。ただし、一つの棟に複数の用途がある場合は、以下のとおりとします。
イ 一つでも区分Aの用途を含む場合は区分Aを適用
ロ 区分Bの用途のみの場合は区分Bを適用 - 計画変更申請料金は、別表2の評価料金に0.5を乗じた額とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は別表2の評価料金とします。なお、直前の評価書を他の評価機関で交付している場合は、新規として取り扱います。
イ 当初の評価方法から他の評価方法に変更する場合
ロ 区分Bの用途のみから区分Aの用途を含む用途に変更する場合 - 計算に係らない申請者等の概要、建築物の所在地、建築物の名称の計画変更申請料金は、11,000円(税込)とします。
- 上記表の評価対象面積は、申請範囲の面積とし、その算定方法は建築基準法に基づき行うものとします。
- 評価書の再交付の料金は、3,300円/通(税込)となります。
- 評価を効率的に実施できる場合は、評価料金を減額します。
- 財団における省エネ適合性判定と同時申請する場合、又は財団が交付した適合判定通知書の写し又は軽微変更該当証明書の写しを活用する場合の評価料金は、33,000円(税込)とします。
- プレート等の交付を行う場合の料金は、プレート等の製作に係る費用の実費相当額に、発注に係る事務費用として2,200円(税込)を加えた額とします。
- 上記表には、状況により適用が除外される用途も含まれます。
- 建築基準法施行規則 別紙の表の用途の区分が「その他 08990」の場合は、モデル建物法を適用する場合に利用するモデルに応じて、次のとおり区分を適用します。
- 土・日・祝・年末年始及び盆休み等、当財団の休日などを除きます。
- 受付は16:00までになります。
〈建築物の用途区分〉
区分 | 確認申請書第四面に記載される用途 | 用途区分コード |
---|---|---|
区分A | 区分B以外の用途及びこれらを含む複数用途 | |
区分B | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 |
建築基準法施行令第 130 条の 4 第 5 号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
自動車修理工場 | 08350 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
畜舎 | 08420 | |
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | |
自動車車庫 | 08490 | |
自転車駐車場 | 08500 | |
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
卸売市場 | 08610 | |
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | |
農作物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 08630 | |
農業の生産資材の貯蔵に供するもの | 08640 |
区分 | モデル建物法を適用する場合に利用するモデル |
---|---|
区分A | 工場モデル以外 |
区分B | 工場モデル |
非住宅 BELS
評価料金
令和5年3月1日
〈非住宅〉単位:円(消費税等10%込)
評価対象 床面積の 合計 |
評価方法 | 建築物の用途区分 | |
---|---|---|---|
区分A | 区分B | ||
300m2未満 | 標準入力法 主要室入力法 |
198,000 | 110,000 |
モデル建物法 | 88,000 | 44,000 | |
300m2以上~ 2,000m2未満 |
標準入力法 主要室入力法 |
242,000 | 143,000 |
モデル建物法 | 110,000 | 66,000 | |
2,000m2以上 5,000m2未満 |
標準入力法 主要室入力法 |
319,000 | 198,000 |
モデル建物法 | 132,000 | 88,000 | |
5,000m2以上~ 10,000m2未満 |
標準入力法 主要室入力法 |
429,000 | 275,000 |
モデル建物法 | 176,000 | 110,000 | |
10,000m2以上 | 標準入力法 主要室入力法 |
別途見積 | 別途見積 |
モデル建物法 | 別途見積 | 別途見積 |
〈建築物の用途区分〉
区分 | 評価の対象となる建築物の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号) 別紙の表の用途の区分 |
用途区分コード |
---|---|---|
区分A | 区分B以外の用途及びこれらを含む複数用途 | |
区分B | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 |
建築基準法施行令第 130 条の 4 第 5 号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
自動車修理工場 | 08350 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
畜舎 | 08420 | |
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | |
自動車車庫 | 08490 | |
自転車駐車場 | 08500 | |
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
卸売市場 | 08610 | |
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | |
農作物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 08630 | |
農業の生産資材の貯蔵に供するもの | 08640 |
区分 | モデル建物法を適用する場合に利用するモデル |
---|---|
区分A | 工場モデル以外 |
区分B | 工場モデル |
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非住宅BELS
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