令和8年度からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて
中規模非住宅建築物の省エネ基準を引き上げるため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和6年経済産業省・国土交通省令第2号)が令和6年10月16日に公布され、令和8年4月1日に施行されます。
【 改正内容 】
- 新築又は増築・改築後の床面積が300 ㎡以上2,000㎡未満となる非住宅建築物
- BEIが用途により定められた基準値を超えないこと
※ 建築物エネルギー消費性能適合性判定の本受付日が令和8年4月1日以降の建築物に適用されます。
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