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質問 Q1-1 定期報告制度とは?回答
A1-1 不特定多数の人が利用する建築物、高齢者等の自力避難困難者や多数の人が就寝・居住する建築物(特定建築物)は、火災などの事故や災害により大惨事を引き起こす危険があります。
そこで、特定建築物の所有者(または管理者)に、その劣化損傷状況や、防火・避難・安全上の問題が無いか、適法に保たれているかを把握いただくために、専門の資格者による調査・検査を実施し、特定行政庁に報告することを義務付けております。これが定期報告制度です。
この制度は、建築基準法第12条1項・3項にて定められております。