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質問 Q1-5 定期報告を求められる建物とは?回答
A1-5 建築基準法第12条第1項及び第3項で定められております。
・安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして国が定める建築物
・大阪府内の特定行政庁が指定する建築物
以上を大阪府内では(概ね府内統一で)定めており、
その建築物の所有者(又は管理者)に報告義務を求めています。
具体的には、「2.対象用途・規模・報告時期」を参照ください。
A1-5 建築基準法第12条第1項及び第3項で定められております。
・安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして国が定める建築物
・大阪府内の特定行政庁が指定する建築物
以上を大阪府内では(概ね府内統一で)定めており、
その建築物の所有者(又は管理者)に報告義務を求めています。
具体的には、「2.対象用途・規模・報告時期」を参照ください。