確認検査業務、構造計算適合性判定業務、省エネ適合性判定業務等の申請様式にかかる押印の取り扱いについて
国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和3年1月1日施行)により、押印を求める手続きの見直しが行われ、法定様式が改定されました。
なお、当面の期間、旧様式を用いて押印を省略する運用で支障はございません。法定様式以外の申請様式等につきましても、速やかに見直しを進めます。
国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和3年1月1日施行)により、押印を求める手続きの見直しが行われ、法定様式が改定されました。
なお、当面の期間、旧様式を用いて押印を省略する運用で支障はございません。