一般財団法人 大阪住宅センター分室のご紹介
当財団内に(一財)大阪住宅センター(本部:大阪市中央区南船場3-4-26 THE PEAK SHINSAIBASHI 4F)の分室を設置しています。
当財団では、(一財)大阪住宅センターとの業務提携により、当機構内の(一財)大阪住宅センター分室において、住宅性能評価、長期優良住宅、BELS、低炭素建築物の申請を受ける事が可能です。
当財団に、建築確認申請等をされるお客様のニーズに応えるべく「ワンストップサービス」対応で行っています。
住宅性能評価
住宅性能評価とは、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。
品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
- 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
- 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
- トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
一戸建ての住宅については、設計性能評価、及び建設性能評価の業務を分室で行います。
共同住宅については、設計性能評価の業務を本部で行い、建設性能評価の業務は分室で行います。
詳しくは以下のホームページをご覧下さい。
長期優良住宅
長期優良住宅とは、平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づくもので、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。
- 長期に使用するための構造及び設備を有していること
- 居住環境等への配慮を行っていること
- 一定面積以上の住戸面積を有していること
- 維持保全の期間、方法を定めていること
- 自然災害への配慮を行っていること
分室では、所管行政庁への認定申請に先立って必要となる長期使用構造等の確認業務を行っています。
詳しくは以下のホームページをご覧下さい。
BELS
平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」では、建築物の販売・賃貸事業者は、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならないと規定されています。
『建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)』は、第三者機関が建築物の省エネルギー性能を評価・認証する制度です。
詳しくは以下のホームページをご覧下さい。
低炭素建築物
低炭素建築物とは、平成24年12月4日に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づくもので、二酸化炭素の排出を抑制するための措置が講じられた建築物です。
分室では、所管行政庁への認定申請に先立って必要となる低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務を行っています。
詳しくは以下のホームページをご覧下さい。
申請の手順
申請書等の提出
分室
受理:引受受諾書の発行
分室で審査
手数料の徴収は、振込みのみとしています。
- 当財団の本所及び支所(枚方支所、八尾支所、堺支所、岸和田支所)において提出が可能です。
- 建築確認・フラット・性能評価等については一括申請(ワンストップサービス)が利用可能です。
申請の流れについてはこちらをクリック
お問い合わせ
(一財)大阪住宅
センター分室
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル2階
(一財)大阪建築防災センター 建築確認検査機構 管理営業部内
TEL:06-4790-9717
FAX:06-4794-2141